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インプラント治療は医療費控除を受けられるの? News Detail
インプラント治療は医療費控除を受けられるの?【監修:けやき台鈴木歯科院長 鈴木哲史】
--目次---------------------------------------
◆インプラント治療は医療費控除を受けられる
◆インプラント治療の医療費控除に必要な書類と申請方法とは?
◆医療費控除を受けるときに注意しなければいけないこととは?
◆歯科の保険治療分野(虫歯・歯周病・予防歯科など)について気になることがある方は、西白井のけやき台鈴木歯科へ
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インプラント治療は高額になりやすいため、少しでも負担額を減らしたいでしょう。
そこで気になるのは、医療費控除の対象になるのかどうかです。
ここでは、インプラント治療と医療費控除の関係性と、必要書類、注意点を解説します。
高額な治療費でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
◆インプラント治療は医療費控除を受けられる
インプラント治療は、医療費控除の対象です。
医療費控除は、世帯全体で1月1日~12月31日までにかかった医療費の合計が10万円以上の場合に適用されます。
生計を共にする家族分も合算できるため、単身赴任の家族や、寮生活の子どもも対象です。
また、扶養から外れている夫や妻の医療費も含めることができます。
インプラントは自費診療で10万円以上の治療費がかかる場合がほとんどです。
医療費控除の対象は、通院にかかった公共交通機関やタクシー代などの交通費も含めることができます。
ただし、車で通院した際のガソリン代や駐車場は含められません。
インプラント治療を受けた際に10万円以上の治療費がかかっている場合は、翌年の確定申告で医療費控除を申告しましょう。
◆インプラント治療の医療費控除に必要な書類と申請方法とは?
確定申告で医療費控除を申請する際には、かかった医療費を証明する書類が必要です。
・インプラント治療先からもらった領収書
・医療費控除の明細書
・保険組合から送られてくる医療費控除のお知らせ
なお、2017年分からは、領収書の提出が不要となりました。
しかし、領収書はかかった医療費の証明となる書類で、税務署からのおたずねがあった際に提出できるよう、自宅で5年間は保存してください。
医療費控除の明細書は、国税庁のホームページから入手可能です。
または、Webで確定申告する際には、国税庁のホームページ内にある「確定申告作成コーナー」から直接入力もできます。
医療費控除の明細書へは、インプラント治療先からもらった領収書、または保険組合から送られてくる「医療費控除のお知らせ」の情報を記載してください。
確定申告に提出する書類は、「医療費控除の明細書」と「医療費控除のお知らせ」です。
必要書類を用意したら、管轄の税務署で確定申告書を作成するか、郵送します。
また、パソコン、スマートフォン、タブレットパソコンでも確定申告ができる「e-Tax」を利用すると自宅で作成と送信できるため便利です。
◆医療費控除を受けるときに注意しなければいけないこととは?
インプラント治療費をクレジットカードの分割払いや、医療ローンを使用している場合でも、医療費控除の対象となります。
ただし、その年に支払った金額のみが対象となるため、注意してください。
例えば総額が30万円で、1年間に10万円ずつ3年間支払う場合は、毎年10万円までが医療費控除の対象となります。
インプラントの治療費は、保険がおりた場合、保険金を除いてください。
30万円のインプラント治療費がかかった場合でも、30万円がまるごと還付されるのではなく、所得から30万円を引いて、残った所得から計算した税金が還付される仕組みです。
また、会社で年末調整してくれる場合でも、医療費控除は自分で申告が必要です。
◆歯科の保険治療分野(虫歯・歯周病・予防歯科など)について気になることがある方は、西白井のけやき台鈴木歯科へ
インプラント利用をご希望の方や、歯の治療でお悩みの千葉白井にお住いの方は、西白井駅から通える西白井のけやき台鈴木歯科へご相談ください。
けやき台鈴木歯科
院長 鈴木 哲史
昭和大学歯学部を卒業後、西白井駅に開業して20年以上。
地域の方々に寄り添える歯科医院を目指し、虫歯治療や歯周病など幅広い診療を行っております。